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ETCの障害者割引
ETC障害者割引とは、障害者ご本人が運転される場合
(身体障害者手帳の交付を受けているすべての方)と
障害者ご本人以外の方が運転していて障害者ご本人が同乗される場合
(身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の方)が障害者割引の対象。
ETC障害者割引の対象者1名に対して車両は1台(事前登録が必要なので注意!!)のみで
有料道路の通常料金から半額の5割引が適用される制度のことをいいます。
【ETC障害者割引の注意事項】
●ETC障害者割引を受けるには事前登録が必要
●ETC障害者割引の登録は手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までの有効期限があり、
有効期限の2ヶ月前から有効期限の前日に申請が必要になるので注意!!
●ETC障害者割引に適用されない車両があるので要注意!!
●ETC障害者割引はETC勤務割引と同時には適用されません
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